主婦が扶養内で在宅ワークするならいくらまで?確定申告はどうする?

在宅ワーク

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フリーランスの在宅ワークは扶養に入れるの?

在宅ワークは扶養内でいくらまで稼いでいいの?

フリーランスの在宅ワークの場合、雇われて働くパートと同じように扶養家族として扱われるか、大きな問題ですよね。

在宅ワークで働いても、夫の扶養に入れます。ただし、パートで働くのとは違った条件があります。

この記事でわかる事は以下の通り。

  • 配偶者控除・扶養控除が理解できる
  • 在宅ワークでいくらまで稼いでいいかがわかる

私は企業の正社員から在宅ワーカーになりました。

Webライターとしてどのくらい収入を得られるか、まったく見通しが立っていなかったため、夫の扶養に入る手続きをしました。

その後、子どもの保育園に提出する書類を自分で作成するために、開業届を出し、個人事業主になりました。

自分で自分の労働時間を証明しなくちゃいけなかったからです

そのとき税金のことを調べましたが、やっぱり難しかった!

そのとき調べたことを、できるだけ分かりやすく紹介でしていきます。

在宅ワークは扶養内で始められる

扶養には2種類あって、まったく別ものとして考えた方がわかりやすいです。

税制上の扶養

妻(配偶者)や、子ども・生計を共にする親など(扶養家族)がいると申告することで、夫(納税者)は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除が利用できます。

妻の収入によって受けられるのは、配偶者控除・配偶者特別控除のこと。夫の所得金額が1,000万円を超えると適用されません。

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける際には、妻の所得を夫の年末調整の書類に書くことが求められます。

ちなみに、扶養控除は夫の所得金額が1,000万円を超えても適用されます。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、妻の社会保険料(年金・健康保険・介護保険料)を、夫の加入している健康保険組合が負担してくれることを指します。

健康保険法では、年収130万円まで扶養内の基準となっていますが、夫の加入している健康保険組合によって対応が異なります。扶養に入る際には、会社に確認しておきましょう。

在宅ワークとパートは扶養内の基準が違う

働いたことのある主婦なら、「103万円の壁」とか「130万円の壁」とかを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

パート・アルバイトと、フリーランスや個人授業主は税制上の扱いが違って、「103万円の壁」が当てはまらないんです。詳しく説明していきますね。

会社員時代はぜんぜん気にしてなかったな〜

パートは給与所得で区分される

パート・アルバイトは雇用契約を結んで働くため、そこで発生するお給料は「給与収入」です。

「給与所得」の課税分=給与収入−(給与所得控除額55万円※+基礎控除48万円)

※給与所得控除額55万円なのは、給与年収が162.5万円まで

控除の金額は全部で、給与所得控除額55万円+基礎控除48万円=給与所得103万円。

そのため103万円を超えなければ課税対象とならないため、「103万円の壁」と言われています。

在宅ワークは事業所得・雑所得で区分される

これに対し個人事業主の収入は「事業所得」、副業の場合は「雑所得」で適用されます。

これらの所得は、年収から経費を引いたものを指します。

「事業所得」「雑所得」の課税分=年収−(基礎控除48万円+経費)

在宅ワークは扶養内でいくらまで稼げるの?

非課税は年収48万円まで

所得税では、年間所得2,400万円以下ならば、基礎控除48万円が利用できます。

ですから年収が48万円以下ならば、収入から基礎控除と経費を差し引いた金額が0なので、非課税になります。

「事業者所得」「雑所得」の課税分=年収48万円−(基礎控除48万円+経費)=0または赤字

この場合、扶養控除の範囲内とされるため、確定申告の必要がありません。

夫が「配偶者控除」を利用できるのは、妻の年間所得48万円までで、控除額は38万円です。しかし、夫の所得金額が1,000万円を超えると適用されません。

青色申告で年収113万円まで非課税

年収48万円以上の収入があると、確定申告が必要です

白色申告または青色申告のどちらかを選択します

年収48万円以上の収入を得たいなら、確定申告で青色申告がおすすめです。

青色申告を「e-Taxによる電子申告」または「電子帳簿保存」ですると、特別控除65万円を受けられます。

「事業者所得」の課税分=年収−(特別控除65万円+基礎控除48万円+経費)

青色申告をするためには、最寄りの税務署に「開業届」「青色申告承認申請書」の提出が必要です。これらは書類に必要事項を書いて提出するだけなので、それほど難しくありません。

青色申告は難しそうな帳簿をつけなければならないから、できるかどうか不安に思いますよね。

そのため、オンライン上で帳簿が付けられる会計ソフトを使うことをおすすめします。私の場合はそれでもよくわからず、地元の青色申告会に登録して教えてもらいました。

数字関係は昔から苦手だもんね〜

見るだけで眠くなってたし

だからできるだけ内容を単純化にしてるよ

ずっと続けるために工夫しとかないと

面倒ではありますが、特別控除65万円は大きい!

これから在宅ワークをしていくなら、ここは踏ん張りどころかもしれませんね。

私が会計ソフトを選んだ経緯などを別ページで詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

配偶者特別控除は妻の所得によって変わる

夫が利用できる配偶者特別控除は、妻の年間所得が48万円〜133万円の場合に適用されます。

48万円よりも多くの収入を得たいと考えるなら、控除額をチェックしておきましょう。

配偶者の年間所得夫の所得
900万円以下
夫の所得
900〜950万円
夫の所得
950〜1,000万円
48〜95万円38万円26万円13万円
95〜100万円36万円24万円12万円
100〜105万円31万円21万円11万円
105〜110万円26万円18万円9万円
110〜115万円21万円14万円7万円
115〜120万円16万円11万円6万円
120〜125万円11万円8万円4万円
125〜130万円6万円4万円2万円
130〜133万円3万円2万円1万円
国税庁ホームページ

配偶者特別控除が一番高いのは、配偶者の所得が95万円まで。青色申告による妻本人の特別控除は113万円まで。どちらもマックスで利用したいなら、妻の所得を95万円に抑えることになりますね。

住民税の控除は?

事業所得が43万円を超えると住民税がかかります。この場合の事業所得とは、経費と青色申告特別控除(住民税の所得割はほぼ10%)を差し引いた金額のことです。

青色申告特別控除65万円を利用する人は、住民税の所得割10%で6万5,000円が控除額です。

住民税基礎控除43万円+住民税所得割6万5,000円=49万5,000円(住民税の控除額)

ただし、住んでいる地域によっては43万円以下でも課税対象となる場合があるため、確認しておきましょう。

住民税でも夫は「配偶者控除」「配偶者特別控除」を利用できます。夫の所得金額によって控除額が変わるため注意してください。

夫の所得金額が900万円以下なら、妻の所得が0〜1,000万円までの控除額は33万円です。

しかし、夫の所得金額が1,000万円を超えると適用されません。

社会保険は基準が違う

もう一つの社会保険上の扶養については、税制上の扶養とは違う基準になるため、確認する必要なことがいろいろあります。

年収130万円の壁

妻の年間収入(年間所得でなはない)が130万円未満であると、夫の社会保険の扶養家族として扱われます。夫が妻の保険料を支払うため、妻は自分で保険料を払わなくていいことになります。

夫と同居している場合は、妻の収入が夫の年間収入の2分の1未満であることが条件です。※例外もあります。

例えば、夫が単身赴任などで同居していない場合でも、生計をともにしているのであれば、扶養家族として認められます。

年間収入130万円未満の場合は、特に手続きはありません。

夫の会社によって基準が違う

夫の会社が所属する組合によって、社会保険の扶養条件が異なることがあります。必ず確認しておきましょう。

在宅ワークを始めたばかりで、どのくらいの年収になるかわからないこともありますよね。

在宅ワークを始めて、もし年収が130万円を超えてしまったら、確定申告後に手続きが必要となる場合があります。扶養者から外れることになるため、年間分の保険料の支払いが発生します。

手続きがややこしいけど、しょうがないよな〜

年収がどうなるか分からなかったわけだし

年収130万円の場合、国民年金保険料と国民健康保険料の合計で、年間30万円前後かかります。

お住まいの地域や年齢によっても金額が変わるので、確認しておきましょう。

在宅ワークをするなら税金の知識を持とう

結局のところ、扶養内の範囲は以下になります。

控除の種類ボーダーライン
夫の所得税控除自分の所得95万円未満夫の所得税から38万円控除
自分の所得税非課税自分の所得113万円未満e-Taxで青色申告が条件
社会保険の扶養自分の収入130万円未満夫の加入保険で異なる

フリーランスでたくさん稼ぎたいと考える場合、自分の年収が160万円を超えないと、国民保険料などが引かれて収入が減ることになります。

働き損になるけど……

うまく調整できるか自信がないです

そこで在宅ワークを始めたら、オンラインの会計ソフトでの管理がおすすめです。

フリーランス・個人事業主は、年間所得が48万円を超えると、白色申告か青色申告をしなければなりません。白色申告の書類も会計ソフトを使うと簡単に作成できます。

扶養や税金のことって、ややこしくて考えるのも面倒ですが、知っておかないと損をすることもあります。

ちゃんと稼ぐためには税金の知識も必要だと、私も在宅ワークを始めて痛感しています。

賢く稼ぐ在宅ワーカーを目指して、一緒に頑張りましょう!

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